債権/動産譲渡登記

 債権/動産譲渡登記とは、取引の安全を資するため、債権/動産譲渡の内容を第三者に公示することにより、

自己の権利を保全するための制度です。

 

例えば、㈱Aが㈱Bに対して100万円貸していたところ(AがBに対して有する100万円返してもらう権利を『債権』といいます)、

Aがこの債権を㈱Cに譲渡したとします。

突然Cから請求されたBはどうしたら良いでしょう?どちらにお金を返したらいいのか迷ってしまいますね。

このため、Aは債権を誰かに譲り渡したときは、債務者であるBに「あの100万円返してもらう権利はCにあげたよ。だから今後はCに返済してね」と通知を送る必要があり、

Bはこれを受け取らない限りAに債権譲渡の事実がなかったものと取り扱うことができます。

 

このように、債権は立派な譲渡可能な資産であり、会社間取引においては現金支払に代えて債権譲渡による支払方法も相手が承諾すれば可能です。

ただ、債権が100個や1000個にわたると、債務者へ上記例のような民法所定の通知作業を行うことは、手続や費用の面で負担が重く、実務的には困難なのが実情です。

そこで、平成10年10月1日に債権譲渡登記制度の運用が開始されました。

 

これは、『債権譲渡登記ファイル』に債権譲渡の内容を記録することにより、債務者以外の第三者に自己の債権譲渡を主張できるようになり、債務者へは登記がされたことの証明書の交付を伴う通知により、初めて自分が債権の譲受人であると主張できるようになる、というものです。

この登記は商業や不動産登記と異なり、即日その場で登記がなされ、登記等に時間が記録されるのが特徴です。

ご興味ある方、詳細はメール又はお電話にてお問い合わせください。